日本小児放射線学会ホームページ運用規約

2016年12月10日制定
2018年07月04日一部改訂
    2020年07月03日一部改訂

第1章 総則

第1条
日本小児放射線学会(以下本学会とする)は学会ホームページの運用に関し本規約を設ける。

第2条
1.ホームページの円滑な運用を図るため,広報委員会がこれを管理する。
2.広報委員会はホームページの管理業務を外部委託が出来る。
3.管理業務の外部委託する事業者は広報委員会が選定し、理事会がこれを承認する。

第2章 目的

第3条
小児放射線学に関する情報の発信、本学会活動の広報、および会員相互の情報交換を目的とする。

第4条
広報委員会は,本学会の定める規約のほか,契約プロバイダーの規約を守り,本学会の円滑な活動の一助と為さなければならない。

第3章 業務

第5条
1.ホームページの運営においては次の事業を行なう。
 (1) 小児放射線医学に関する情報提供および研究の推進
 (2) 本学会の活動に関する広報および情報提供
 (3) 知識の交流を図る為の情報提供
 (4) 学会,研修会及び学術の交流等に関する情報提供
 (5) その他,本学会の運営に必要な事項
2.広報委員会は,業務に応じた活動を実施し、理事会に報告しなければならない。

第4章 ホームページ作製及び掲載

第6条
1.ホームページの編集権限は広報委員長が所有し、広報委員会および本学会事務局はこれを補佐する。
2.本学会正会員は記事を寄稿することができる。

第7条 掲載
寄稿された記事の掲載は所定の承認手続き後、本学会事務局に記事の掲載を依頼する。
1.各種ガイドライン、他の学術団体から提供された情報、他の学術団体との交渉に関わる案件については、理事会承認後、理事長もしくは担当委員会委員長からの指示により掲載が出来る。
2.本学会主催の学術集会、研修会等に関する情報は、会頭もしくは担当委員会委員長の指示により掲載が出来る。
3.本学会が作成した刊行物、文書等については、作成責任者の指示により掲載が出来る。
4.会員への連絡・伝達を目的とした情報は、本学会事務局が直接掲載を出来る。
5.本学会ホームページへの、本学会以外の団体ホームページ等へのリンク掲載依頼については、広報委員長が掲載の可否を判断し、掲載が出来る。広報委員長は、理事長、理事会、担当委員会委員長にリンク掲載可否の判断を仰ぐことが出来る。
6.小児放射線医学に関する学術集会ならびに研究会、セミナーの情報掲載依頼については、広報委員長が掲載の可否を判断し、掲載が出来る。広報委員長は、理事長、理事会、担当委員会委員長にリンク掲載可否の判断を仰ぐことが出来る。
7.意見が拮抗する情報については、理事会および代議員会の承認後に広報委員長の支持により掲載が出来る。
8.放射線医学に関する国際学会において、正会員が受賞もしくは招待講演をした場合には、理事長もしくは広報委員長からの指示により、その情報を掲載できる。
9.1から8に該当しない項目については、理事会の承認後(メール会議可)、広報委員長の指示により掲載が出来る。

第8条 削除
1.掲載期限の切れた記事は本学会事務局がこれを削除する。
2.理事会が不適切と決議した記事は本学会事務局がこれを削除する。
3.代議員会が不適切と決議した記事は本学会事務局がこれを削除する。
4.理事長が不適切と判断した記事は、記事内容を保存した後、速やかに記事を削除する。削除後は理事会で再掲載の可否について速やかに審議しなければならない。
5.広報委員長が不適切と判断した記事は、記事内容を保存した後、速やかに記事を削除する。削除後は理事会で再掲載の可否について速やかに審議しなければならない。
6.過去の情報の削除については、広報委員会で定期的に内容を確認し、必要があればこれを削除することが出来る。

第5章 バナー広告

第9条 バナー広告
本学会のホームページに掲載するバナー広告(本学会のホームページに掲載する画像のうち、広告主の指定する画面にリンクするものをいう。以下「広告」という。)に関し必要な事項を定める。

第10条  広告の募集
理事長は、本学会のホームページにより医療に関連した業種に広告主を募集するものとする。

第11条  広告掲載の申込み
1.広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、医療に関係する業種でなければならない。
2.申込者は学会所定のバナー広告掲載申込書及び広告原稿を提出しなければならない。
3.広告掲載の申込みは、申込者1社につき1枠とする。
4.広告原稿のデータ作成費用、その他の申込みに必要な費用は、申込者の負担とする。

第12条 掲載場所および規格
広告の掲載場所および規格は別途仕様書で定める。

第13条 広告内容
次に掲げる内容の広告は、掲載することができない。
1.本学会の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
2.風俗営業に該当するもの
3.政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
4.財産権(知的財産権を含む)、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
5.他の者を著しく中傷し、名誉毀損あるいは差別等人権侵害となる恐れがあるもの
6.法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
7.非科学的または迷信に類するもので,利用者を迷わせたり,不安を与える恐れがあるもの
8.詐欺的なもの,またはいわゆる不良商法とみなされるもの
9.その他理事会が広告として不適切と認めるもの
上記以外の事項が生じた場合は、その都度、理事会において審議する。

第14条 審査及び決定
渉外・広報委員会は規定に基づき、申込者の申込内容を審査し、その結果を理事会に報告し、採否は理事会が決定するものとする。

第15条 承諾通知書
理事長は、広告主の決定後、速やかに申込者に対し、広告掲載承諾(不承諾)通知書を送付するものとする。

第16条 広告掲載
広告主は指定期日までに、別途定める広告掲載料全額を一括して支払わなければならない。

第17条 禁止行為
広告主は、次に掲げる行為を行ってはならない。
1.サーバーその他の本学会のコンピュータシステムに不正にアクセスする行為
2.広告の閲覧者のコンピュータに障害を及ぼす行為
3.その他理事長が広告主として不適切と認める行為
4.広告掲載に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継すること。

第18条 変更
1.広告主は、広告のリンク先を変更しようとするときは、その2週間前までに理事長に連絡しなければならない。
2.広告の内容又はその変更により第三者に損害等が生じた場合には、広告主が責任を負い、本学会は責任を負わないものとする。

第19条 取り消し
理事長は、広告主が次のいずれかに該当する場合には、広告掲載を中止し、又は広告掲載の承諾を取り消すことができる。
1.指定期日までに広告掲載料を納付しないとき。
2.指定期日までに広告原稿を提出しないとき。
3.この規約に違反したとき。
4.その他理事長が広告掲載を不適切と認めたとき。

第20条 中止
1.広告主は、広告掲載期間中、広告掲載を取り止めようとする場合には、事前に理事長に書面を提出しなければならない。
2 前項1において、本学会に損害が生じたときは、本会は、広告主に対しその賠償を求めることができる。

第21条 免責事項
1.本学会は、システム障害、保守点検等により広告掲載を行わなかった場合においても、広告主に対し、広告掲載期間の延長、広告掲載料の還付、損害賠償の支払い等を行わないものとする。
2.本学会は、広告主が広告掲載に用いるサーバー、ソフトウェア等の障害、誤動作、業務停止等により損害を受けた場合においても、その責任を負わないものとする。

第6章 禁止事項

第22条 ホームページ使用上,次に掲げる行為をしてはならない。
1.本会の目的以外に使用すること
2.誹謗中傷,プライバシーを侵害する内容の記事の掲載
3.著作権等の法令に定める権利の侵害
4.その他法令及び社会的常識・公序良俗・倫理に反する内容の掲載

第23条 広報委員長は,前条の事項の他,利用者に対しホームページ運営・利用に対する指導・監督の責任を負う。

第7章 セキュリティと汚染対策

第24条
1.ホームページが,改竄又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は,直ちに広報委員会に連絡しなければならない。
2.前項の連絡を受けた場合は,広報委員長はウイルスプログラムの排除のいかんにかかわらず,プロバイダーに通達し,理事会に報告しなければならない。
3.広報委員長はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。
4.前項においては直ちに理事長に報告しなければならない。

第8章 その他

第25条 リンク
1.本学会へのホームページへのリンクを設定する際には、本学会ホームページへのリンクである旨を明示するよう求める。
2.学会の事業や信用を害する恐れがあると判断された場合にはリンクの停止をもとめることがある。
3.学会ホームページへのリンク元、および学会ホームページからのリンク先の内容に関して、学会は責任を負わない。
4.リンクに起因して学会又はその関係者が損害(直接損害や間接損害の別を問わない)を被った場合には、リンクを設定した者に対して責任を求める場合がある。

第26条 ソーシャルネットワーキングサービス(以下、SNS)
1.広報委員会は理事会の承認したSNSを用いて、情報発信をすることが出来る。
2.SNSの運用に関しては、本学会ホームページ運用規約を適用する。但し、SNS事業者が掲載する広告に関しては、第5章の適用を除外する。

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