一般社団法人日本小児放射線学会/定款・定款施行細則

一般社団法人日本小児放射線学会 定款

2021年 6 月 11日改定
2020 年 5 月 1 日制定

第1章 総 則

(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本小児放射線学会と称する。
2 英文表記では、Japanese Society of Pediatric Radiologyと称し、略称をJSPRとする。
(主たる事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を埼玉県東松山市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 この法人は、小児放射線医学並びにこれに関連する研究の促進及び学際領域との連絡提携を図り、もって学術の発展と小児の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会、学術講演会等の開催
(2) 学会誌その他の刊行物の発行
(3) 研究及び調査の実施
(4) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(5) 関連学会との連絡及び協力
(6) 国際的な研究協力の推進
(7) 普及啓発活動
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(9) 前各号に附帯する一切の事業

第3章 会員・代議員

(種別)
第 5 条 第 5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同する医師及び、医療関係の有資格者で理事長の承認を得た者とする。
(2) 準 会 員 この法人の目的に賛同する看護、放射線技術等の専門知識と経験を有する医療関係の有資格者(医師を除く)とする。
(3) 賛助会員 この本会の目的に賛同し、その事業を援助する法人及び団体で細則に定める者とする。
(4) 名誉会員あるいは特別会員 この法人に対し特に功労のあった者のうちから、理事長が理事会及び代議員会の議決を経て推薦された者とする。 2 この法人に代議員を置き、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 代議員の定数は正会員の概ね10パーセントとする。
4 代議員は、正会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙に関する細則は別に定める。代議員を選出するために、代議員選挙を行う。代議員選挙に関する細則は、 別に定める。
5 代議員は、正会員の中から選出されることを要する。
6 代議員は、無報酬とする。
7 代議員選挙は、2年に1度実施されることとし、代議員の任期は選任後2年後に実施される代議員選挙の終結の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
8 代議員は、再任することを妨げない。
9 代議員にこの法人の代議員としてふさわしくない行為があった場合、当該代議員を、社員総会の決議により、解任することができる。この場合、当該社員総会の日の1週間前までに当該代議員に対し通知し、かつ当該社員総会で弁明の機会を与えなければならない。
10 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14 条第2 項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32 条第2 項の権利(会員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第57 条第4 項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般法人法第50 条第6 項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 一般法人法第51 条第4 項及び第52 条第5 項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129 条第3 項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229 条第2 項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246 条第3 項、第250 条第3 項及び第256 条第3 項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第 6 条 会員になろうとする者は、別に定める年会費を添えて入会申込書を提出しなければならない。ただし、名誉会員または特別会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
2 本会の賛助会員になろうとする者は、別に定める年会費を添えて入会申込書を提出しなければならない。
(異動)
第 7 条 会員は、入会申込書の記載事項に異動を生じたときは、速やかに所定の異動報告書を理事長に提出しなければならない。
(入会金及び年会費)
第 8条 この法人の入会金及び会費は、社員総会の議決をもって別に定める。
2 名誉会員及び特別会員は、年会費の支払義務を免除する。
3 既納の年会費は、いかなる事由があってもこれを返還しない。
(会員資格の喪失)
第 9 条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき、又は会員である法人が解散したとき
(3) 継続して会費を2年以上納入しなかったとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第 10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により除名することができる。
(1) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(2) その他この法人の会員としての義務に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該社員総会の1週間前までにその旨通知するとともに、当該会員が希望すれば、同社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 12 条 会員が第9条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、すでに発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返金しない。

    

第4章 役員等

(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事12名以上、20名以内
(2) 監事3名
2 理事のうち、それぞれ1名を理事長、副理事長とし、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 役員の選出に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
4 監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。 (職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長の業務執行を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
4 監事は、法令に定めることのほか次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(任期等)
第 16 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任することはできない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事が欠けた場合は、第13条に定める員数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第 17 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により解職することができる。
(報酬等)
第 18 条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の承認を経て理事長が別に定める。

第5章 社員総会

(種類)
第 19 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第 20 条 社員総会は、代議員をもって構成する。
(権限)
第 21 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 定款の変更
(3) 各事業年度の決算
(4) 会費の金額
(5) 会員の除名
(6) 代議員の解任
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 合併
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第 22 条 社員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第 23 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 24 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 25 条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第 26 条 社員総会の決議は、議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、総代議員の半数以上であって、代議員の議決権の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 代議員の解任
(6) その他法令で定められた事項
3 代議員は、代理人によってその議決権を行使することができる。
4 代議員は、書面による議決権の行使ができる。
5 代理人及び書面により議決権を行使した者は、社員総会の出席者として取り扱う。
(議事録)
第 27 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該社員総会において選出された議事録署名人1名が記名押印する。

第6章 理事会

(構成)
第 28 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある場合は、意見を述べなければならない。
(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第 30 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 理事長の指示がある場合、ウェブ会議・音声会議などにより理事会を開催することができる。
(議長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、議事録に記名押印する。
(委員会)
第 34 条 理事会は、この法人の事業を円滑に遂行するため、理事会のもとに委員会を設けることができる。

第7章 学術集会等

(学術集会)
第 35 条 この法人は、毎年1回、学術集会を開催する。
2 理事会で必要と認めた場合、前項の学術集会のほか、学術研究会・講演会を別途開催することができる。
(会長および次期会長)
第 36 条 学術集会を開催するため会長および次期会長を置く。
2 会長は、学術集会を主宰する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会は定期学術集会の会長代行者を決議する。
3 会長および次期会長の任期は1年とし、再任することはできない。
4 会長および次期会長は、その任期期間中は理事会に出席し意見を述べることができる。

第8章 計算

(事業年度)
第 37 条 この法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までの年1期とする。
(財産の管理・運用)
第 38 条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が理事会の決議のもとに行う。
(事業計画及び収支予算)
第 39 条 この法人の事業計画及び収支予算を記載した書類については、毎事業年度毎に、理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第 40 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、第6号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配禁止)
第 41 条 この法人は、剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行わない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 42 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 43 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 44 条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(合併、事業の全部または一部の譲渡)
第 45 条 この法人の合併、事業の全部又は一部の譲渡は、理事会の議を経て、社員現在数の3分の2以上の賛成による社員総会の議決によらなければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第 46 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(細則等への委任)
第 47 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営のために必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第 48 条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

第12章 附則

(法人の成立)
第 49 条 この法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることにより成立する。
(最初の事業年度)
第 50 条 この法人の最初の事業年度は,この法人の成立日から2021年4月30日までとする。
(入会等の特例)
第 51 条 日本小児放射線学会の正会員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、正会員としてこの法人に入会したものとみなす。
2 日本小児放射線学会の名誉会員及び特別会員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、それぞれこの法人の名誉会員及び特別会員に推挙されたものとみなす。
3 日本小児放射線学会の代議員は、この定款の規定にかかわらず、この法人の成立したときに、この法人の代議員に選出されたものとみなす。ただし、その任期は、あらたに代議員の選出が決定する日の前日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第 52 条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりとする。
省略
(設立時役員)
第 53 条 この法人の設立時役員は、次のとおりとする。
 設立時理事 相田 典子
 設立時理事 宮嵜 治
 設立時理事 赤坂 好宣
 設立時理事 大日方 薫
 設立時理事 岡﨑 任晴
 設立時理事 小熊 栄二
 設立時理事 古賀 寛之
 設立時理事 鈴木 信
 設立時理事 十河 剛
 設立時理事 寺田 一志
 設立時理事 西川 正則
 設立時理事 野田 卓男
 設立時理事 三澤 正弘
 設立時理事 望月 博之
 設立時監事 小山 雅司
 設立時監事 米倉 竹夫
設立時代表理事 相田 典子
第 54 条 設立時理事の任期は、2021年開催予定の定時社員総会終結の時までとする。

一般社団法人日本小児放射線学会 定款施行細則

2023 年 2 月 3 日改定
2020 年 5 月 1 日制定

第1章 総則

(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本小児放射線学会(以下「この法人」という。)の定款を運用するために必要な事項を規定し、円滑な学会活動を推進することを目的とする。

第2章 会員

(会員の所属部門)
第2条 正会員はその所属を、放射線科・内科系・外科系その他の3部門のいずれか一つに登録する。
2 準会員はその所属を、看護・診療放射線技師その他の2部門のいずれか一つに登録する。
3 会員が所属部門の登録の変更を希望する場合には、事務局に文書で申し込むものとする。

(正会員の権利)
第3条 正会員には次の権利がある。
(1) 代議員選挙の選挙権
(2) この法人の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと
(3) この法人の発行する機関誌へ筆頭著者ならびに責任著者として投稿できること
(4) この法人の開催する学術集会ならびに講演会等に会員価格で参加できること
(5) この法人の社員総会議事の要領及び決議した項目について、会告にて通知を受けること
(6) この法人のホームページの会員限定ページを閲覧すること

(準会員の権利)
第4条 準会員には次の権利がある。
(1) この法人の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと
(2) この法人の発行する機関誌へ筆頭著者として投稿できること
(3) この法人の開催する学術集会ならびに講演会等に会員価格で参加できること
(4) この法人の社員総会議事の要領及び決議した項目について、会告にて通知を受けること
(5) この法人のホームページの会員限定ページを閲覧すること

(賛助会員の権利)
第5条 賛助会員には次の権利がある。
(1) この法人の社員総会議事の要領及び決議した事項について、会告にて通知を受けること

(名誉会員及び特別会員)
第6条 名誉会員及び特別会員は、原則65歳以上でこの法人に功績のある正会員から理事会が推薦する。
2 社員総会の承認を得た後、本人の承諾を必要とする。
3 名誉会員及び特別会員は代議員の選挙権および被選挙権をもたない。代議員が名誉会員及び特別会員になった場合は、代議員の資格を失う。
4 名誉会員及び特別会員は社員総会に参加できるが、議決権を持たない。
5 名誉会員及び特別会員は会費を免除される。

(会費)
第7条 この法人の年会費は、次のとおりとする。
(1) 正会員 金12,000円
(2) 代議員である正会員 金15,000円
(3) 準会員 金6,000円
(4) 賛助会員 一口金30,000円

第3章 代議員の選出

(定数)
第8条 代議員の定数は、選挙の公告前の正会員数の概ね10パーセントとし、放射線科・内科系・外科系その他の3部門ごとに、理事会で定める。

(選挙管理委員会)
第9条 代議員選挙を実施するために、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会の委員は、正会員の中から3名以上選出し理事長がこれを委嘱する。
3 選挙管理委員会の委員長は、委員の互選による。

(選挙権)
第10条 代議員会の選挙権は、選挙前年度末時点で2年以上継続した正会員がこれを有する。但し、選挙前年度までの会費を納入した者とする。

(被選挙権)
第11条 代議員選挙の被選挙権は、選挙前年度末時点で3年以上継続した正会員で、選挙時65歳未満の者が有する。但し、立候補時点までに当該年度の年会費を納入している者とする。
2 前項の規定にかかわらず、現職の代議員でその任期の2年の間に2回とも社員総会を欠席し、かつ委任状の提出がない者については被選挙権を有しない。
3 理事会が代議員を推薦する場合も、候補者は前2項の資格要件を満たしている事を要する。

(選挙の告知)
第12条 選挙管理委員会は、代議員の選挙に先立って3か月前までに、正会員に対し選挙を実施することを公示しなければならない。

(立候補または推薦の方法)
第13条 選挙に立候補する者、又は選挙の候補者を推薦しようとする者は、告知された方法に従い、選挙管理委員会に届け出るものとする。

(投票)
第14条 選挙管理委員会は、候補者名簿、確定した有権者名簿、選出すべき代議員数及び投票方法を有権者に告知する。
2 投票は、候補者に対する単記無記名とし、告知された方法に従い、選挙管理委員会の指定する場所・日時に行うものとする。

(開票)
第15条 開票は、選挙管理委員会において、予め定められた日時・場所において行う。

(当選者の決定及び公表)
第16条 得票数の多い者から予め定められた定数までの者を順次当選者とする。
2 すべての部門で代議員の立候補者の定員が満たないときは、無投票で全員を当選とする。立候補者が定員に満たない場合は理事会において地域性等を考慮して推薦する。
3 選挙を行った部門で定員内最低同数得票者が複数いる場合は、理事会で対応を協議する。理事会が必要と認めた場合は、若干定数を超えても代議員の推薦を行うことができる。
4 当選者が決定したときには、選挙管理委員会は当選者に当選の旨を通知し、速やかに選挙結果を公表しなければならない。

(欠員の補充)
第17条 任期中に欠員ができた場合、これを補充しない。

第4章 理事、監事及び会長並びに次期会長の選出

(総則)
第18条 理事、監事(以下、「役員」という。)及び会長ならびに次期会長は、この細則に従い選出された候補者を社員総会の決議により選任する。
2 理事は、原則として代議員の選挙によって代議員から選出する。
3 理事の選挙は2年毎に実施し、その半数を改選する。この場合、最初の選任から2年後の定時社員総会において再任の承認を得ることにより、理事の任期は2期4年として運用する。
4 理事の定数は、部門毎の定員とし、選挙の都度、定款に定める範囲で理事会で定める。
5 監事は代議員の中から理事長が社員総会に推薦する。監事の選出は2年毎に実施し、その全てを改選する。
6 役員の選出は、理事、監事の順に行う。
7 会長ならびに次期会長は理事会で推薦し、社員総会の承認により選任する。

(立候補又は推薦の方法)
第19条 理事選挙に立候補する者、又は選挙の候補者を推薦しようとする者は、予め定められた期日までのその旨選挙管理委員会に届け出るものとする。

(選挙管理委員会)
第20条 理事選出については,代議員選出に当たった選挙管理委員会が、引き続きその任務を担当する。

(投票)
第21条 選挙管理委員会は、候補者名簿、確定した有権者名簿、選出すべき理事定数及び投票方法を有権者に告知する。
2 理事選挙の投票は、告知された方法に従い、選挙管理委員会の指定する場所・日時に行うものとする。

(開票)
第22条 開票は、選挙管理委員会において、予め定められた日時・場所において行う。

(当選者の決定及び公表)
第23条 得票数の多い者から予め定められた定数までの者を順次当選者とする。得票が同数の場合は会員歴の長い者を優先する。
2 各部門において、理事の立候補者の定員が満たないときは、無投票で全員を当選とする。立候補者が定員に満たない場合は地域性やダイバーシティ等を考慮して理事長が社員総会に推薦する。
3 選挙結果と理事長の推薦に基づき社員総会で理事が決定したときには、選挙管理委員会は速やかに選挙結果を公表しなければならない。

(欠員の補充)
第24条 任期中に理事の欠員が出た場合の補充については、理事会で決定し、補充した場合の任期は前任者の残任期間とする。
2 任期中に監事の欠員が出た場合の補充については、理事会で決定し、補充した場合の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 常設委員会ならびに特設委員会

(委員会の設置)
第25条 この法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の決議により、常設委員会ならびに特設委員会を設置する。各委員会規則は別途定める。
2 常設委員会は、財務委員会、教育委員会、編集委員会、広報委員会、渉外委員会、国際委員会、将来計画委員会、倫理委員会、利益相反委員会とする。
3 理事会が必要と認めた場合には、特設委員会を設置することができる。

(常設ならびに特設委員会選任に関する規則)
第26条 当該委員会を統括する委員長は担当理事がこれに当たり、理事長が委嘱する。
2 外部委員を除く委員は、代議員の中からその意思を尊重して、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。委員長は、当該委員会の委員候補者を推薦することができる。
3 委員長及び委員の任期は原則として2年間とし、委嘱の日から次期委嘱の前日までとし、再任を妨げない。

第6章 学術集会等

(年次学術集会)
第27条 年次学術集会は、毎年1回、会長が主宰して開催する。
2 前項の学術集会は、第○○回日本小児放射線学会学術集会(英文表示:The ○○th Annual Meeting of The Japanese Society of Pediatric Radiology)と呼称する。

(発表者)
第29条 学術集会での発表者は原則として正会員又は準会員に限る。但し、卒後5年まで(研修医等)については、会費を完納している会員が共同演者として学術集会に出席する場合、発表を認めることとする。

第7章 雑則

(細則の変更)
第30条 この細則は、理事会の決議により変更することができる。ただし、第7条に定める会費の金額については、社員総会の承認を得なければ、その効力を有しない。

附則
1.この細則は、この法人の成立の日に施行する。
2.日本小児放射線学会の委員長及び委員は、この法人の設立の日にそれぞれこの法人の委員長又は委員に委嘱されたものとみなす。

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